Q,現在生活保護を受けていて葬儀代が心配です。生活保護から葬儀代が出ると聞いたのですが具体的な内容はどのようなものでしょうか。
A,生活保護法によって、国は生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行うとあります。生活扶助や医療扶助などいくつかありますがそのひとつに葬祭扶助というものがあります。
生活保護法(第18条[葬祭扶助]より)
(1)葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持する事のできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1、検案
2、死体の運搬
3、火葬又は埋葬
4、納骨その他葬祭のために必要なもの
(2)以下の掲げる場合において、その葬祭を行うものがあるときは、そのものに対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
1、被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2、死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行なうに必要な費用を満たす事ができないとき。
とあります。自治体によってその金額は若干異なりますが、おおよそ20万円前後の葬儀代が支給されます。(自己負担0円で葬儀が可能になります)
支給されるといっても必要最低限の葬儀を行なうのにかかった分しか支給されませんので、20万円以下で葬儀が行なわれた場合はその分しか支給されませんのでご注意ください。
反対に葬祭扶助の費用にいくらか負担して祭壇や粗供養、料理を追加して葬儀を行う事も出来ませんのでご注意ください。理由として、葬儀費用を負担出来るだけの支払能力があるとみなされ、葬祭扶助は必要ないと判断されるためです。
必要最低限の葬儀とは?
葬祭扶助の範囲内で行なえる葬儀は、死亡地から搬送し故人を棺に納め、火葬場へ行き火葬を行ない、収骨するまでの事になります。(つまり、直葬や火葬のみのお葬式ということです)
生活保護葬の流れ
1、死亡地(病院・警察)から搬送しご自宅または安置所へご安置します。
2、民生委員など自
治体へ連絡し葬祭扶助が適用されるか確認します。(葬儀後に申請は出来ません)
3、生活支援課もしくは福祉課の窓口へ行き申請を行ないます。(葬儀社が同行してくれます)
4、出棺・火葬します。
5、葬儀社から生活支援課・福祉課へ葬儀費用の請求を行ないます。
6、生活支援課・福祉課から葬儀社へ直接支払われます。
以上が簡単な流れとなります。負担金もなく、ほとんどの事は葬儀社の方が代行してくれますので信頼できる葬儀社を生前のうちに探しておくのがベストでしょう。
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