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お墓の引っ越し


お墓を新しい場所に移動させたい場合


お墓を、もともと埋葬していたお墓から、新しい墓地へ移す事を「改葬」といいます。改葬するには、新しい墓地を用意するとともに、書類上の手続きが必要になります。






 

改葬には市町村発行の「改葬許可書」が必要


「お墓が遠く、十分な供養が出来ない」などの理由で、お墓を別の場所に移す事を「改葬」といい、いくつかの方法があります。

 墓石ごと移すのか、遺骨だけを移すのか。また、先祖代々のお墓から1人分だけを移す、あるいは遺骨の一部を「分骨」するという方法もあります。どの形がベストなのかを検討する必要があります。

 実際にお墓を移すためには、所定の手続きと、お寺や親戚との調整という、2つの側面から改装を進めていくとよいでしょう。

 手続きの流れとしては、新しいお墓を用意して、新墓地より「墓地利用許可書」と「受入証明書」を発行してもらいます。

 その後、現在のお墓がある市町村役所から「改葬許可申請書」と「埋葬・埋蔵証明書」を入手。

現在の墓地の管理者に埋蔵証明書へ署名と捺印をもらい、墓地利用許可書、受入証明書、埋葬・埋蔵証明書、改葬許可申請書の4点を現墓地のある市町村に提出し、「改葬許可書」を受け取ります。

市町村によりますが、改葬許可申請書と埋葬・埋蔵証明書はセットになっているケースも多いようです。これを新しい墓地に提出すると遺骨を埋葬する事ができます。

 納骨の際には、お墓を閉じるための閉眼供養と、新たに開くための開眼供養を行います。

 

改葬の際によくあるトラブル


離檀料に関するものが多いようです。離檀料とは、これまでにお墓を管理してくれたお礼として、檀家を離れる際にお寺に支払う金額の事です。

 お寺から請求されても、法律的には支払わなくても問題ありませんが、感謝の気持ちとして支払う事が原則となっています。

 改葬は、もとのお墓を管理するお寺と話し合って決める事がマナーですが、勝手に話を進めてしまうと、お寺から法外な離檀料を請求されるケースもあります。

そうならないためにも、改葬を考え始めた時点でよく相談するとよいでしょう。

気を付けなければいけないのは、遺骨一体ずつ行うという事です。

当然、改葬許可申請書も、遺骨1体につき1枚ずつ用意します。金額も1体ずつで換算されるので、注意が必要です。




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