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相続税のかかる財産とかからない財産


遺産を引き継ぐと、色々な種類の財産があることが分かります。その中には相続税のかかる財産(課税財産)と、相続税のかからない財産(非課税財産)があります。すべての財産に相続税が発生する訳ではありません。相続税を算出するには、課税価格(相続税の対象になる財産)を確定する必要があります。課税価格の求め方は次に紹介する通りです。

課税価格=相続税のかかる財産-(相続税のかからない財産+債務+葬儀費用)

 上記のように求めた課税価格が基礎控除額を超えれば、相続税の申告をしなければいけません。ですから相続税がかかるか、かからないかをしっかり見極める必要があります。相続税がかかる財産は大きく分けて3つに分類されます。

①相続・遺贈で得た財産

 土地のや建物などの不動産、株式、電話、預貯金、現金、貴金属、書画、骨董、自動車など現金に換算できるすべてのものをいいます。

②みなし相続財産

 生命保険金、損害保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金(年金)などです。被相続人が所有していたものではないのですが、死亡によって相続が生じる財産のことをみなし相続財産といいます。生命保険と死亡退職金は、受取人が法定相続人の場合、500万円に法定相続人の人数をかけた額が非課税とされます。

③生前贈与財産

 相続開始前3年以内の被相続人からの贈与は、相続税がかかります。生前贈与は節税対策に有効で、贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかからないのですが、相続開始3年以内なら課税の対象になります。ただし、贈与税の配偶者控除の適用を受けたものは控除されます。また贈与を受けたときに支払った贈与税額は相続税額から引く事ができるので、二重に税金を納めるような事はありません。このことを贈与税額控除といいます。

相続税の対象にならない財産や債務


 次に、相続税のかからない財産を紹介します。この非課税財産と、債務、葬儀費用を、課税財産から引いたものが、課税価格です。

 

次に、相続税のかからない財産を紹介します。この非課税財産と、債務、葬儀費用を、課税財産から引いたものが、課税価格です。

①相続税がかからない財産

 墓地、墓石、仏壇、仏具などの祭祀関係、心身障害共済制度による心身障害受給金、さまざまな団体、公益法人への寄付金などです。

②債務

 借金、未払い金、国税、地方税、所得税、固定資産税、医療費などは債務控除の対象です。



③葬式費用

 

 葬儀費用(接待費含む)、火葬埋葬料、お布施や戒名料などは控除の対象です。

(ちなみに、香典返し、墓地・仏壇の購入費用、初七日や法要等にかかった費用は控除対象外となります。)

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