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相続放棄、限定承認

相続する財産が負債の方が多い場合もある

 

相続は、人が亡くなってから始まります。遺言書で指定されていない限り、相続人は配偶者と血族のみで、相続できる遺産の割合は民法で決められています。

 しかし、遺産を相続できるからといって、必ずしも利益になるとは限りません。なぜなら、遺産の中には借金やローンなど、マイナスの価値があるものを引き継ぐ場合があるからです。

 プラスとなる財産の主なものは、土地、預貯金、株式、家屋・借地権、自動車、宝石、著作権などがあります。一方、マイナスの財産としては、借金住宅ローン、未払いの家賃、税金、医療費などがあげられます。

 相続するとき、不利益にならないように、①単純承認、②相続放棄、③限定承認という3つの選択肢があります。

②と③は死亡後、3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てをしなければなりません。

 

①単純承認

 すべての遺産を引き継ぐ事です。しかし遺産の中には預貯金や不動産以外にも、借金やローンなどの負債が含まれていて、負債の方が大きい事もあるでしょう。そういったケースでは、相続放棄か限定承認を選んだほうが良い事もあります。

②相続放棄

 明らかに負債の方が大きいときに選ぶ事ができます。また、家業が農業で、遺産の農地を複数で分けると、後継者が農業を続ける事ができないといったケースでは、その他の相続人が相続放棄をする事で、後継者に家業を続けさせる事ができます。相続放棄は、相続人1人1人ができます。

 相続放棄には、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出します。手続きを済ませると、原則として撤回や代襲相続が出来なくなるので、良く考える必要があります。ただし、相続放棄をしても、受取人が指定された生命保険や死亡退職金は受け取る事ができます。

届出人:相続を放棄しようとする人

届出先:家庭裁判所

期限:3ヶ月以内

必要書類:申述人の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の除住民票など

③限定承認

 条件付で遺産を引き継ぐ事です。相続した資産内で借金を返済し、相続人の自身の資産から返済する義務は生じません。借金がどれほどあり、遺産の全体像などが分からないときに有効です。

 ただし、限定承認は相続人全員で行うことが前提で、1人でも反対すれば認められません。申請には「家事審判申立書(相続の限定承認)」を家庭裁判所に提出します。

届出人:相続人全員

届出先:家庭裁判所

期限:3ヶ月以内

必要書類:申述人全員の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、被相続人の除住民票など

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