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諸手続きで必要な書類の取得方法

戸籍謄本と住民票はまとめて取得する


亡くなった後の手続きを進める中で、何通も必要になるのが「住民票」と「戸籍謄本」です。

必要な枚数をまとめて取得しておけば何度も足を運ぶ手間が省けます。

「住民票」は、遺族年金や公的な健康保険から葬儀費用などをもらうときなどに、提出を求められます。

このほか故人が住民票から抹消された事を示す「除住民票」があります。必要に応じて請求しましょう。

戸籍には、世帯全員が記載された「謄本」と、特定の人だけ記載された「抄本」があります。

「戸籍謄本」は、戸籍謄本をそのまま写したもの。現在は「全部事項証明」ともいわれ、戸籍に入っている全員の情報が記載されています。

これに対して「戸籍抄本」は、1人分だけの記載を写したもので、現在は「個人事項証明」ともいわれます。死後の手続きでは、戸籍謄本の提出が多く求められます。

また、婚姻による戸籍の移動や死亡で、戸籍から全員がいなくなった場合、戸籍謄本ではなく「除籍謄本(抄本)」として保管されています。手続きによってはこちらが必要になる場合もあります。

戸籍関係の書類は、遺族年金や郵便局の簡易保険の受け取り、相続税の申告、諸々の名義変更で必要になります。取得するには、本籍地の市区町村の役所に請求します。

 

連続した戸籍謄本が必要なケースもある

相続の手続きでは「連続した戸籍謄本」の提出を求められる事もあります。これは1通では相続人を確認できない事があるためです。例えば一家の父親が亡くなり、その子供が結婚して新しい戸籍に移っている場合は、子供1人1人の戸籍謄本も必要になります。

また、「改製原戸籍謄本」といって、国や自治体が戸籍の書換えを実施し、現行の戸籍に改製される前の、古い戸籍の提出を求められる事もあります。これは、改製前と改製後の戸籍の記載内容に、相違がないかを確認する為です。本籍地を移動した事がある場合は、それぞれの役所に書類を請求する必要があるため、余裕をもって申請しておきましょう。

 

遠方で取りに行けない場合は郵送などで取り寄せる

諸手続きで必要な書類は、定額小為替を同封して郵送で申込み可能なものもあります。戸籍謄本(抄本)、除籍謄本(抄本)、住民票、身分証明書、戸籍の附表票などです。手続きは市区町村によって異なる場合があるため、ホームページや電話で詳細を確認しましょう。

 

使用頻度の高い主な書類の金額と用途

住民票:300円前後:遺族年金や相続した財産の名義変更など

戸籍謄本:450円前後:遺族年金の手続き、相続税の申告、自動車等の所有権の移転、銀行預金や郵便貯金の名義変更など

除籍謄本:750円前後:銀行預金や郵便貯金の名義変更、自動車等の所有権の移転、役員登記の変更など

印鑑登録証明書:300円前後:銀行預金や郵便貯金の名義変更、死亡保険金の請求時、相続した財産の名義変更、遺産分割協議書を作成するときなど

 

実印は前もって登録しておきましょう


相続に関する手続きでは、提出する書類に相続人全員が実印で押印します。

その際に必要となるのが、市区町村が発行する「印鑑登録証明書」です。

押印した印影が印鑑登録証明書の印影と一致する必要があります。事前に登録がなければ、どの印鑑も実印とは認められません。

相続が始まってから慌てて申請するのではなく、早めに登録しておきましょう。



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