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ご葬儀後の諸手続きと相続


埋葬料の受給手続き

 健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対し市町村から埋葬料が支給されます。本人が死亡の場合には「埋葬料」が、扶養者が死亡の場合には「家族埋葬料」が、それぞれ支払われます。手続きをしないと支払われないので注意が必要です。勤務先で手続きをしていただけない場合は、所轄の社会保険事務局で手続きを行ってください。国民健康保険の加入者の申請先は、所轄の市町村の国民健康保険の窓口です。また、業務上もしくは通勤途上の傷病で死亡の場合は労災保険から「葬祭料」が支給されます。申請先は所轄の労働基準監督局です。

 

相続と名義変更

 ご葬儀が終わると、様々な手続きと申請をしなければなりません。相続と名義変更に簡単に説明しますが、遺産相続や名義変更には複雑な面もあり、トラブルを引き起こしてしまうことも考えられます。

 法律の知識が必要なときには、弁護士や公共の法律相談機関などに相談しましょう。また煩雑な手続きは司法書士や行政書士、税理士等に依頼し手続きなどを代行してもらうとよいでしょう。

 

相続税について

 遺産の評価

現金以外の財産の評価は、税務当局が定めた方法により、時価で算定されます。たとえば不動産については、路線価格方式や倍率方式により評価額が算定されます。

非課税財産

相続のかからない財産には次のようなものがあります。

  1.  墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物  ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

  2.  宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

  3.  地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

  4.  相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分  なお、相続税の対象となる生命保険金については相続税の課税対象になる死亡保険金で説明しています。

  5.  相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分  なお、遺族が受ける退職手当金、功労金については相続税の課税対象になる死亡退職金で説明しています。

  6.  個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの  なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

  7.  相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

(相法12、措法70、相令附則4、平20改正法附則88、平20改正措令附則57)

 申告と納付

申告は、相続人全員で申告書を1通にまとめて、故人の住所地の税務署にします。原則として申告と同時に全額現金で納付します。

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