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遺産相続の手続きの流れ

相続開始から3か月以内にすること


遺産を残して死亡した人を「被相続人」、遺産を相続する人を「相続人」といいます。被相続人が死亡したら、死亡届を提出しそこから相続の手続きが始まります。相続の手続きは期限があり、大きく3か月、4か月、10か月までとなっています。

 まずは、被相続人の遺言書の有無を確認しましょう。というのは、効力のある遺言書に書かれた内容は、法律で定められた、「誰がどれだけ相続するか」という法定相続よりも優先されるからです。

 次に相続人を確定しましょう。遺産を相続できる人を、法定相続人といい、配偶者と子供が基本ですが、場合によっては兄弟、姉妹、親、孫のこともあり、それぞれ相続の順位と割合が決められています。

 相続人は故人が残した遺産を、すべて受け継ぎます。どのような遺産があるか調査確認し、リストアップすると良いでしょう。

 財産というと、預貯金、不動産、株券、などのプラスのイメージですが、借金、住宅ローン、クレジットの支払いなど、マイナスの遺産も財産です。被相続人に連帯保証債務があれば継承しなければなりません。マイナスの遺産は相続したくなくても、そういうわけにはいきません。相続すると明らかにマイナスで、相続したくないといった場合には、「相続放棄」という選択もあります。借金は相続で得た資金の範囲内に限る「限定承認」という手続きの方法もあります。相続放棄、限定承認とも相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し出て、手続きを済ませましょう。

 

相続開始から10か月以内にすること


相続放棄をしないのであれば、遺産を評価し、相続人全員で遺産分割協議をして合意し、それぞれの相続額がどれだけになるか把握します。その後、様々な控除を勘案しながら計算し、相続税を支払わなければいけないということになれば、10か月以内に申告し納税を済ませます。

 また、故人が亡くなった年の所得税の申告(準確定申告)が必要な場合があります。その場合は、4か月以内に手続きをしなければなりません。

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