top of page

相続人の優先順位


Q;遺言書のない場合など、遺産の相続でトラブルが発生しないように、民法で相続人と優先順位、そしてその相続する割合は決められています。どのような間柄の人が相続人になるのでしょうか。

A;民法で定められた法定相続人になれるのは、配偶者と血族のみです。配偶者は常に相続人となり血族は相続人になれる範囲と、相続の優先順位、どれだけ相続できるかの割合が決められています。

被相続人の血族のうち、子や孫を「直系卑属」といい相続の優先順位は第1順位、親や祖父母を「直系尊属」といい優先順位は第2順位、兄弟姉妹やその子(甥や姪)を傍系血族といい優先順位は第3順位です。上位の順位者がいたら、下位には相続権はありません。

 

●第1順位(直系卑属)

被相続人の子や孫です。例えば配偶者と子が相続人の場合、相続の割合は配偶者=2分の1、子=2分の1となります。子が複数いるときは、2分の1を人数で割った割合です。もし子が死亡していて孫がいる場合は、孫が相続人になります。養子は実子と同じ権利があります。正式な婚姻ではない関係で生まれた非嫡出子は、父親が認知していれば、第1位の相続人ですが、相続の割合は実子の2分の1です。非嫡出子と養子縁組をしていれば、実子と同じ権利になります。

●第2順位(直系尊属)

被相続人の父母や祖父母などです。例えば、被相続人に配偶者がいて、子や孫はおらず、父がいる場合、配偶者=3分の2、父=3分の1となります父母ともいれば、それぞれ3分の1を2で割って、6分の1ずつ相続します。

●第3順位(傍系血族)

被相続人の兄弟姉妹や兄弟姉妹が他界していれば甥名などです。例えば、被相続人に配偶者がいて、子や孫、父母、祖父母などがいない場合、配偶者=4分の1、兄弟姉妹4分の1となります。兄弟姉妹が複数いれば4分の1を人数で割った割合です。兄弟姉妹が死亡していて、子(甥や姪)がいれば、甥や姪が相続人になります。異母兄弟、異父兄弟の場合は兄弟姉妹の2分の1です。

遺言書の内容が最も優先される

法定相続に関しては、以上のように民法で決められていますが、遺言書であれば遺言書に書かれた相続人や相続割合が優先します。また、相続割合や相続内容は、全相続人が話して(遺産分割協議という)決める事ができます。

bottom of page