老後の安心を確保するために、高齢者住宅に入居することを考える方も増えていますが、入居に際して「身元引受人」を頼める方がおらず、高齢者住宅への入居をあきらめている方もいらっしゃるようです。
また、身元引受人がどういったものなのかよく理解せずに、安易に友人や知人に頼み、後でトラブルに発展するケースもあるようです。
ー身元引受人に求められることー
身元引受人は、本人が入居している高齢者住宅に対して責任を負います。通常は下記のような内容が身元引受人の義務となります。
①高齢者住宅に対する金銭債務の保証
②高齢者住宅からの連絡対応
③入居者の身柄の引き取り
④入居者が死亡した場合の遺体及び遺留品の引き取り
上記以外に、入居者に緊急の事態が生じたり、何らかのトラブルが起きた場合にも、高齢者住宅は身元引受人に対応を求めてくる場合もあります。身元引受人を引き受けることは、決して簡単なことではないことがお分かりいただけるかと思います。 高齢者住宅に入居される際に、誰かに身元引受人を依頼する場合は、しっかり考えてから依頼する必要があります。
身元引受人のよくある勘違い
1.身元引受人は入居している高齢者住宅との関係だけのものです。
入居者の取引先金融機関に対して、「私は身元引受人なので預金の出金をしてください」といっても対応してくれません。
身元引受人は、高齢者住宅に対して入居者の身元を引き受けているだけで、外部に対して何ら影響はありません。
2.身元引受人と成年後見人は全く別物です。
成年後見人は、家庭裁判所で選任され法律上の権限をもって財産管理等を行うことができます。
高齢者住宅の入居者に身元引受人がいたとしても、入居者が認知症になった場合は、財産管理や身上監護を行うためには成年後見人が必要です。
3.本人が高齢者住宅の費用を支払うことができなかった場合、身元引受人はその費用を負担しなければなりません。
そして、立て替えた費用は本人に請求(求償)することになります。
成年後見人が身元引受人になると、成年後見人(身元引受人の立場)が成年後見人自身(本人の代理人の立場)に請求(求償)することになり、利益が相反してしまうため身元引受人にはなれません。
私たちが身元引受人となる場合は、連帯保証は行わず、身元保証金としてお預かりした預託金の範囲で金銭債務を保証するため、利益相反の問題は生じません。
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