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遺言書について


1人暮らしで身寄りがない人の財産はどうなりますか?


生涯独身で、兄弟や子供もおらず、身寄りのない人が亡くなった場合、遺産は国庫へ帰属されます。

せっかく貯めた財産が国のものになってしまうのを避けたければ、事前に遺言書を書き残しておく必要があります。

ただし、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言書が発見されない可能性も考えられます。

確実に遺言書を残すなら、公正証書遺言を残す事をお勧めします。

 

自筆証書遺言とは?

遺言を残す人が証人なしで、自筆で作成する遺言書です。

費用がかからず簡単に作成する事ができますが、偽造や改ざん、破棄、隠匿の恐れがあり、また保管に問題があり発見されなかったり、内容に不備があったり、開封されて無効となる可能性もあります。

 

公正証書遺言とは?

 遺言を残す人が口頭で述べる内容を公証人が文書にし、2人の証人を立てて作成します。

原本は公証役場に半永久的に保管されるために安心ですが、費用がかかります。

 

秘密証書遺言とは?

 遺言を残す人が作成し、封印した遺言書を証人2人以上と公証役場に持って行き、遺言書の存在を公証役場が証明してくれる遺言書です。

偽造や改ざんの恐れはありませんが、自筆遺言書と同じように、保管に問題があって死亡時に発見されない、あるいは内容に不備があるために無効となる可能性もあります。

 

遺言の変更や撤回はいつでも出来る

新たに遺言書を作り、日付を入れると、日付の新しいものが優先される規定です。

また、公正証書遺言の場合は、公証役場に行き、古いものを破棄し、新しく手続きをすれば大丈夫です。直近のものが常に効力を持ちます。

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